2013-05-31 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
の所見にぜひお目を通していただけたらありがたいということをまとめにして終わりたいと思いますが、中央社会保障推進協議会、そしてまた、生活と健康を守る全国の連合会では、改正案は、これまで違法とされてきた、申請を拒否する水際作戦を合法化、さらに法制化するもので、保護の要件ではない扶養義務者の扶養を事実上保護の要件とするもので、これは扶養の要件化です、申請を抑制して、国民の保護請求権、生存権を否定し、現行生活保護法
の所見にぜひお目を通していただけたらありがたいということをまとめにして終わりたいと思いますが、中央社会保障推進協議会、そしてまた、生活と健康を守る全国の連合会では、改正案は、これまで違法とされてきた、申請を拒否する水際作戦を合法化、さらに法制化するもので、保護の要件ではない扶養義務者の扶養を事実上保護の要件とするもので、これは扶養の要件化です、申請を抑制して、国民の保護請求権、生存権を否定し、現行生活保護法
○上野雄文君 それで昭和二十五年に現行生活保護法ができてから、その当時の課長が解説をした本があるんですね。
○政府委員(正木馨君) 現行生活保護法は昭和二十五年に施行されたわけでございますが、過去の経緯ということでございますが、先生御案内のところだと思いますが、生活保護法の前身、昭和七年に救護法ができまして、これが昭和二十一年三月まで実施をされております。このときは国の負担割合は二分の一、都道府県が四分の一、市町村が四分の一と、市町村が実施主体であったわけでございます。
今回の措置と生活保護法との関係についてのお尋ねでございますが、現行生活保護法は、憲法第二十五条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し最低生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とするものでありまして、国の最終的な責任を明示しております。同時に、従来から一貫して生活保護費については地方公共団体も一定の負担をしてきたことも事実でございます。
生活保護費の問題と国の責任の問題でございますが、現行生活保護法は、生活保護が国民の生存権保障の最後のよりどころであることにかんがみ、国の最終的責任を明示していると思います。同時に、従来から一貫して、生活保護費について地方公共団体も一定の負担をしてまいってきております。
○国務大臣(田中正巳君) 現行生活保護法は非常に精緻にできておるものでございますから、したがいまして、末端の行政については先生おっしゃるように、いろいろと細かい配慮をいたさなければならないことは事実でございまして、私どももそのようなふうに行政督励をいたしておりますが、先生の御注意に基づきまして、さらに一段と努力をいたしたいと思います。
○国務大臣(田中正巳君) 生活保護法における収入認定の問題、これは現行生活保護法の中に流れている原則、原理、特に補足性の原則との絡み合いにおいていろいろと問題が出てくるわけであります。
それにつきまして、いわば生活保護については、現行生活保護法以前からある制度でございますが、特に外国人に関しましては、外国人の援護というものにつきまして特別の制度を持っておりまして、特に緊急の場合にこれを適用するという法制を踏襲し、現在生活保護法として踏襲いたしておる中に入っておるわけでございます。
もし別な言葉でいえば、それは現行生活保護法に対し明らかに法律違反を犯されたことになるのであります。
さらにまたこの現行生活保護法を実施する上において、大原委員から質疑がございまして、ただいまいろいろと参考になる点もございましたが、要するに政府として助けてやるというような慈善的な考えではなく、これは当然国家として行なうべき施策であるというような根本原理に立っていきたい、かように私は考えております。
第一に、本法案は、現行生活保護法とはあくまで別の建前といたしまして、生活の保障という見地からする特別措置法案といたしたわけでございます。 第二に、生活の保障に関し特別の措置を講ずる対象でございますが、これは、風水害によって被害を受け、そのため生計困難となった者にとどまらず、被害地域にあって災害により生活困難を来たした者も含むことにいたしたのでございます。
第一に、本法案は、現行生活保護法とはあくまで別の建前といたしまして、生活の保障という見地からする特別措置法案といたしたわけであります。 第二に、生活の保障に関し特別の措置を講ずる対象でございますが、これは風水害によって被害を受けそのため生計困難になったものにとどまらず、被害地域にあって災害により生活困難を来たしたものも含むことにいたしたわけであります。
今回の伊豆の災害等につきましても、ここで保護基準を特に高めるということはちょっと考えものだと思いますけれども、現行生活保護法の許します限り、現在やっております限りの便法をできるだけ講じて参りたいと考えておる次第でございます。
この穴をどういうふうに埋めるかということは、この失業問題、なお現行生活保護法が不十分であるという点から勘案いたしまして、この空白、今日からこの社会保障制度確立までの期間が問題だと思います。その間に対するところの政府の暫定的な処置というものを、政務次官としてお考えになつておるかどうか、ちよつとお伺いいたしたいと思います。
政府はその提案理由の説明におきまして、現下の社会情勢に鑑み、生活に困窮するすべての者を無差別平等に保護する制度を拡充強化して、国民最低生活の保障に遺憾なからしめるため、又要保護者の漸増の状況にありますことに備え、未亡人母子世帶、遺族援護の問題等に関しまして、現行法の不備を発見し、社会保障制度審議会の勧告に基きまして、緊急に現行生活保護法を全部改正する必要があるので本法案を提出したのであると述べているのであります
○岡(良)委員 米復員者の國立病院で療養しておる方のまかない費が現行生活保護法と同様であるということでは、特に栄養失調や結核等の長期療養の方々に対しては、まことに乏しい給與といわなければなるまいと思うのでありますが、そのまかない費の中から、なおまた現在は收入率が五八%であるのを、七四%に上げるための大きな見込を、そういう乏しい給與の、俗に言えば頭をはねて、收入に見込んでおこうという考え方については、
ただいま政府委員は、現行生活保護法の範囲内においての事務的の答弁でありましたが、もとより生活保護法は至純なる愛の立法でございますから、政務官といたしましては、特にあなたのさような御熱心な御要求もあり、また厚生省に訴えられる数々のさような可憐な涙の材料もございますので、現行生活保護法が絶対に完全無欠なものとは考えておりませんし、いずれこれをより合理化し、より改善して行くことが眞の愛の立法であると思いますので
委員会におきましては、現下の経済状態から見て、基準額の引上げ、また新憲法の精神から、現行生活保護法の根本的な改正を政府に強く要望いたしまして、本請願、陳情は議院の会議に付して内閣へ送付すべきものと決定いたした次第であります。報告を終わります。(拍手)
尚御参考までに私の知り得ましたことを申上げますと、例えば生業資金にいたしましても、現行生活保護法に基きまする一般の生業資金というものが最高七千圓だそうであります。例えばそういうふうなことも事務的には横の睨みを考え合せざるを得ないのでありまして、家族手當、歸郷旅費その他にいたしましても、とかくそういうことが一應形式的な目安になつておるようでございます。